
意匠に係る物品は、電子デバイスの一種としての携帯情報端末;コンピュータ、携帯型電子デバイス或いは手にとって操作できる電子デバイス、メディア再生機(例えば音楽、動画及び/又はゲームのプレーヤ)、メディアストレージデバイス、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、通信機器(例えば携帯電話、インターネットブラウジングデバイス、GPSナビゲーションデバイス)などのカテゴリーに属しうる物品;正面にディスプレイを有しているが、このディスプレイはタッチスクリーンであり、ディスプレイにタッチすることで、操作が可能となると説明されています。
ちなみに"意匠=デザイン"を意味し、意匠法などに関しては下記の参考リンク先を参照して頂ければ幸いです。
【参考リンク】
・意匠法 - Wikipedhia
・意匠に関して - 特許庁
【関連リンク】
・Apple、日本で"SMS"を商標登録
・Apple、日本でiPhone Bluetooth Headsetに関する特許を出願
・Apple、日本でも「MULTI-TOUCH」の商標登録を出願
・Apple、日本で"Instruments"の商標登録を出願
【引用元】
・APPLE LINKAGE